2006年05月19日

●法律って難しい

。Winnyの完全規制を予定していたぷららに対する総務省の回答だが、問題となるのはWinnyによる通信かどうかを判断するために、「通信の内容の一部を監視する」という部分とのこと。これが、電気通信事業法で定められた「通信の秘密」を侵害する可能性が高いとしている。

ところが、記事を読み進めると、ぷららの行おうとしていた完全規制が、正当な業務から外れる過大な措置とし、帯域制限は通信の秘密に抵触しないという。

しかし、「通信の内容の一部を監視すること」が問題なら、それに伴って行う措置が帯域制限か、完全規制課は関係ないように思うのだが。

記事がおかしいのか。法解釈が難しいのか。

Posted by 向かうところ手品師 at 2006年05月19日 23:56
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